2018/03/30

  自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は24日、党本部で地方議員向けの講演会を開き、今後各党に示す「たたき台素案」として「改憲4項目」の「条文イメージ・たたき台」を公表しました。
 

自民党の9条改正についての「条文イメージ・たたき台」
9条1項2項はそのまま
9条の2 
(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

緊急事態時の対応について
「条文イメージ・たたき台」

第73条の2
 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情がある時は、内閣は法律で定める所により、国民の生命、身体、財産を保護するため、政令を制定することができる。
②内閣は、前項の政令を制定した時は、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。(内閣の事務を定める第73条の次に追加)

第64条の2

 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議員の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。(国会の章の末尾に特例規定として追加)

合区解消、地方公共団体について「条文イメージ・たたき台」
 第47条
 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区に於いて選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができる。
 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 第92条 
 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし。その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

教育の充実について「条文イメージ・たたき台」

第26条 ①②は現行のまま
③国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 平成30年3月24日
自由民主党憲法改正推進本部資料より